報酬・料金の源泉徴収税額計算
個人に支払う報酬・料金から差し引く源泉徴収税額と、実際に振り込む金額を計算します。
税率は2026年11月時点のもので、復興特別所得税を含む10.21%(100万円を超える部分は20.42%)です。
区分と計算のもと
請求書で報酬の額と消費税の額がはっきり分かれている場合は、税抜の報酬の額だけを源泉徴収の対象にできます。分かれていない場合は、消費税を含めた金額が対象です。
支払金額から計算する
手取り額から支払金額を逆算する
使い方
- 区分を選び、請求書が税込金額と消費税額を分けて書いてあれば「税抜金額で計算する」に印を付けます。
- 支払金額から計算する:請求書の金額を入れると、源泉徴収税額と、差し引いて振り込む金額(差引支払額)が表示されます。
- 手取り額から逆算する:相手に振り込みたい金額を入れると、請求書に書くべき支払金額が表示されます。表示された支払金額で順に計算し直すと、手取り額がぴったり同じになることを確かめて表示しています。
- 金額は「110,000」「110000」「110000円」のどれでも入力できます。
計算のしかた
- 一般の報酬・料金:支払金額が100万円以下なら 支払金額 × 10.21%。100万円を超えるなら (支払金額 − 100万円) × 20.42% + 102,100円。
- 司法書士の報酬:(1回の支払金額 − 1万円) × 10.21%。1万円以下なら0円です。
- どちらも1円未満は切り捨てます。
- 税抜金額で計算する場合は、消費税額 = 入力した金額 × 10 ÷ 110(1円未満切り捨て)を除いた金額を対象にします。振り込む金額は、入力した金額(税込)から源泉徴収税額を引いた額です。
- 手取りからの逆算で、同じ手取りになる支払金額が2つある場合(例:手取り89,790円は99,999円でも100,000円でも同じ)は、大きいほうを表示します。
注意
- このツールで計算できるのは、個人に支払う「一般の報酬・料金」と「司法書士の報酬」の2つだけです。次の支払いには使えません:給与・賞与・退職金、法人への支払い、ホステス・コンパニオンなどへの報酬、外交員・集金人などへの報酬、プロスポーツ選手やモデルなどの特殊な区分、非居住者への支払い。
- 源泉徴収が要るかどうか、どの区分に当たるかは、支払いの内容や支払う側の事情によって変わります。これは一般的な計算で、最終的な判断は税理士または税務署に確認してください。
- 税率は2026年11月時点のもので、復興特別所得税を含む10.21%で計算しています。制度が変わった場合は結果も変わります。
- 入力内容はブラウザの中だけで処理され、送信も保存もされません。